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施 設 名:
岐阜県立わかあゆ学園時 期:
令和2年4月29日
発生場所等:
岐阜県揖斐郡大野町桜大門457-1
わかあゆ学園内野球グランド
事 件 名:
岐阜県立わかあゆ学園職員による
暴行事件
被害 状況:
令和2年4月29日、クラブ活動に真面目に取り組まなかった生徒
1名を指導する際に
・ランニング中に周回遅れとなった時に被害生徒の背中を手で1回
押した事で転倒した時に被害生徒の顔面を1回蹴った。
・ランニングを最後まで行わなかった被害生徒の背中を1回蹴った。
・ストレッチ体操に真面目に取り組まなかった当該児童の顔面を1回蹴った。
これらの行為を行った事を後に加害者側が自己申告した事で事件が発覚した。
県は加害職員を県中央子ども相談センターに異動の上で減給1/10 3ヶ月の
処分とし、管理監督職員に対して訓告と厳重注意(文書)の処分を下した。
尚、加害職員は令和元年9月にも別の生徒の顔を殴る等の
暴行を行い
令和2年3月に厳重注意(文書)の処分を受けていた。
加 害 者:
岐阜県立わかあゆ学園 男性職員(50)
条文等: 刑法208条(
暴行)
児童福祉法33条10の1
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マスコミ報道あり(Yahoo 読売)
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