11月5日、マスコミは一斉に
子供の虐待死、もう二度と繰り返させない…
児相の請求で裁判所が「一時保護状」発行へ(読売新聞)
児童虐待で「一時保護状」 厚労省が司法審査案(日経新聞)
親の“同意なし”「一時保護状」制度導入へ(日本テレビ)
と一時保護に際して裁判所からの
一時保護状制度の導入についての
審議が行われた事が報じられました。
一時保護状の流れを説明しますと、次の図の通りになります。
児相はまず、ターゲットとなる家庭を189や保育園や学校や病院から探し出します。
そして調査をして資料を作成して裁判所で審査を受けます。
保護をする必要があると裁判所から一時保護状が交付され子どもを保護します。
という流れになりますが、このシステムには重大な問題があるのです。
事前に一時保護をしてからの事後請求が可能であること事後での請求によっての保護では職員による今までの悪のテクニックが応用出来る
事になり、人権上の問題と2019年の国連の勧告に反します。
事後請求では証拠の偽造や捏造が可能事後請求が可能であれば、証拠となる資料等を偽造や捏造や理由等を意図的に
児相側の都合のいいものに出来てしまうという事です。
請求に使う根拠は資料のみ警察でさえ司法捜査をした上で証拠として検察から裁判所に送付しますが、
このシステムでは単なる資料のみで請求ができますので根本的な解決には
なりません。
偽造しても捏造しても提出できる事になりますので恐ろしいの一言です。
児相には司法捜査権が無い児相には警察や自衛隊の警務隊や海上保安庁や労働基準局や検察のように
司法捜査権がありませんのでこれらの資料には根拠が無いとしか言いようが
ありません。
児相と家庭裁判所の癒着の解消になっていない事以前から児相と家庭裁判所との癒着について指摘が上がっておりますが
この場においても癒着が解消されていない決定や許可等では冤罪等の
解消にはなりません。
形を作っただけで抜け道と保護状の乱発への懸念これらを総合しますと、2019年の国連子どもの権利委員会の勧告を履行した
かの司法審査導入を偽装したにしか過ぎません。
一番の懸念は偽造や捏造された資料のみで審査をするのですから保護状の
乱発が裁判所によって行われる事でますます人権が蹂躙され、被害者が
増える事が懸念されます。
この事からしてこのまま導入すれば、人権上非常に問題があり、被害を拡大し、
最終的には被害者に賠償という形で償う事になりかねません。
そして事後でも請求出来るなど、抜け道も用意されており、児相がますます
拉致を拡大させてしまう懸念もあります。
これらの問題点が
審議の段階でも見つかるとというお粗末な一時保護状の
導入は国連への目くらましでしかなく、日本がますます人権後進国として
進んでいるとしか言いようがありません。
審議会にはこれらの抜け道を塞ぎ、児相が制度の乱用が出来ないような
運用について議論するべきであります。
児相には専門家はいない事は周知の通りですが、素人にこのような制度を
運用させるのは非常に危険である事でしかありません。