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施 設 名:東京都立
誠明学園時 期:
昭和33年3月下旬
発生場所等:寮内
事 件 名:職員数名による無断外出をした児童に対する
集団暴行傷害事件
被害 状況:
昭和33年3月22日に無断外出をした児童に対して
職員数名が
集団暴行を働き、1週間絶対安静の
ケガを負わせる。
加 害 者:高際?含む職員数名
法条文等:憲法36条
刑法204・208・206・207条
児童福祉法33条第10項1・4号 33条11項
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関連記事(業界スコープ)昭和33年3月22日に児童A(13)が無断外出をし、学園に戻ってきた。
そして児童Aを長時間にわたって裸のまま板の間に正座させ、
職員
高際?を含む数名で竹や木の榛で暴行を加えて児童Aに対して
一週間絶対安静の重症を負わせた。
これに対して職員の高際?は政府委員の調査に対して3時間の尋問をし、
暴行はなかったと証言。
この事件を巡り、
昭和33年4月1日に児童Aの兄が東京法務局に対して
人権侵害の申告を申し立てた。
そしてこの事件は読売新聞で報道され、国会で議員より審議の中で
取り上げられる事態となった。
(会議名:
昭和33年4月3日 参議院 内閣・文教委員会連合審査会・1号又は日付+誠明学園)
国会議事録の記録あり(原文は上の赤字部分を国会会議録で検索して下さい)読売新聞報道あり(昭和33年4月3日)