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施 設 名:東京都立
誠明学園時 期:昭和63年4月~平成元年にかけて
発生場所等:
B2(
男子2寮)寮内
事 件 名:
B2職員2名による連体責任という名においての生徒への
バリカン使用
被害 状況:無断外出した生徒が出た場合、寮生全員の頭を
バリカンで刈る
加 害 者:
B2問題職員
ゲ〇マンことSA 問題職員
髭〇ことNI
法条文等:憲法36条
刑法208条(暴行) 同法193条(職権乱用)
理容師法6条(無資格理容)
児童福祉法33条第10項1号及び4号 11項
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昭和63年から平成元年にかけて
B2では無断外出をした生徒が1名でも出た
場合、他生徒に連体責任という名で
バリカンで生徒の頭髪を
バリカンで刈る
という違法行為が行われていました。
これらの行為は職員のウサ晴らし的に行われており、刑法193条にあります
職権乱用と他生徒に対する暴行以外の何者ではありません。
第三者の証言あり