以前から当サイトグループでは東京・調布市に所在する
学校法人晃華学園小学校の生徒への体罰についての裁判情報の広報等を通して応援して
参りましたが、今年8月に東京地裁において判決が出ました。
しかし、原告・被告共に判決を不服として東京高等裁判所に対して
先日、控訴しました。
今回は原告側である児相被害を撲滅する会の会長より、当編集部に対し
まして控訴に当たっての詳細と事実についてを伝えたいと掲載のお願いを
受け、当編集部では先生から寄せられました記事を掲載させて頂きました。
判決後からの動き等をお読み下さい。
以下の記事は、原告である会長から寄せられた記事となります。
晃華学園は、児童自立支援施設を
彷彿させる虐待容認学校なのか!?
晃華学園に対する原告児童への暴行等について2014年7月から足掛け5年に渡って
東京地裁に於いて争われている事件について、去る8月9日に判決が言い渡され、
晃華学園が原告児童への体罰を加えた事は違法であると認定された上で、
原告児童に対する損害賠償を命じられました。
しかし、今回の判決について原告・被告共に不服として、
東京高裁へ控訴しました。
被告側の
晃華学園側は、今回裁判所に提出した書面において、
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「限られた人数の教職員で多数の児童・生徒の教育指導にあたることが
求められ,かつ,教育指導の最中,児童・生徒による教職員の予想を
超えた突発的な行動・事象への臨機応変な対応も要求される
教育現場が成り立たなくなることも自明である」から、
一審が原告児童に
晃華学園の教諭が加えた暴行に違法判決を下したのは
「教育現場における環境の制約を考慮しない誤ったものである」
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と主張しています。
しかし、通常、学校と名が付く場所であればどこでも、限られた教職員が
多数の児童・生徒を教育指導していますが、臨機応変な対応もプロの教員
には常に求められているのも事実です。
晃華学園の主張は、どの学校でも当然に存在する事由を根拠にして、
教育現場を成り立たせるためには、教員による児童生徒の暴行は合法で
あるべきで、それを違法であるとした一審判決は誤りだ、というのです。
この記述からして、晃華学園は、生徒に暴行を振るわなければ教育現場が
成り立たないと考えている事からして、まるで都の運営する生徒への暴力と
虐待等で有名な児童自立支援施設を彷彿させるとんでもない児童虐待容認
学校だったことになります。
ところが、晃華学園では、いったん児童生徒を入学させてしまうと、教師から
暴行を受けた児童の親がわが子を思ってそのことについて抗議すると、
その度に児童相談所に対して虚偽を弄してまで、「親が虐待した」と報復の
密告を行なったのです。
そして、国連子どもの権利委員会の第3回最終見解第62項の勧告を無視し、
学校の期待に添わない児童を児相に対して送致を行いました。
自分たちは教室で、都立の児童自立支援施設を彷彿させる虐待を生徒に対して
しておきながら、親の「虐待」は事実を捏造してまで児相に通告して、学校から
追い出そうとする――全く首尾一貫しない、晃華学園の姿勢と行動としか
云いようがありません。
この事からして、晃華学園に入学すれば、どの児童・生徒も保護者も、こうした
学校法人の恣意的な行動に児童生徒や保護者が振り回され、体罰を受けたり、
児相に追いやられるなど、学校から酷い目に遭わされる大きなリスクがあると
云うことなのです。
今回の
控訴審の争点として、これらの問題が大きく浮かび上がってきています。
今回の記事について筆者・編集部としましては被告側の晃華学園は
学校という施設ではなく、まるで児童自立支援施設の私設支店が
調布にあるのかという疑問を抱いたのは事実であります。
晃華学園の事を知れば知る程に呆れたのは事実ですが、別途告知
しております
控訴審が28日に開廷しますので、読者の皆様には
傍聴席から熱い応援を賜ります様、お願い申し上げます。