本日の
毎日新聞の記事で
栃木県弁護士会が県と中央児童相談所に対して
罪を犯した14歳未満の少年に対して
付添人弁護人の
選任権があるにも
関わらず告知をしていなかった事について
勧告が行われました。
少年事件の際の付添人弁護人を呼ぶ権利があるにも関わらず告知をせずに
少年の付添人弁護人を呼ぶ権利を侵害し、栃木県弁護士会から勧告を受けた
栃木県中央児童相談所 (筆者撮影)報道によりますと、昨年の8月に少年(当時13歳)が仲間の少年と共に、
知人の少女宅に侵入した上で、暴行を働くという事件が発生しました。
栃木県警は同月、この13歳の少年を強制わいせつ事件として栃木県
中央児相(宇都宮市)に通告しました。
県警や中央児相の調べで、わいせつ行為を認める自白をしたことから
宇都宮家裁は観護措置を決定しました。
後になって少年の国選
付添人弁護人が少年から事情を聞いたところ、
児相や警察等に保護されて不安定な状況下で虚偽の自白をした事が
明らかになりました。
28年10月宇都宮家裁は少年の自白による強制わいせつの事実は認めず、
住居侵入と暴行の事実について認めた事から、少年は即日に保護を解除され
自宅に戻りました。
この事件を受けて
栃木県弁護士会は、中央児相が一時保護の段階で弁護士を
呼べる制度について告知を行わなかった事を指摘し、
付添人弁護人がいない
状況下で児相や警察に対して虚偽の自白をしてしまい、「身体の自由や義務教育を
受けるといった基本的な権利を奪われた」と批判しました。
中央児相は「刑事事件においては(
付添人弁護人を呼べる制度)全て告知している。
今後も適切に対処したい」と話しているそうです。
栃木県宇都宮市にあります
栃木県中央児童相談所が昨年発生した13歳の少年の
事件において付添人弁護人を呼ぶ事ができる権利があることを
告知せず、虚偽の
自白を迫られた事について
栃木県弁護士会は先月25日に
勧告を行いました。
これらの行為は26年1月に発生しました
東京都立萩山実務学校で付添人弁護人に
対する接見交通権を妨害した事件以来の児相による重大な少年に対する
権利侵害としか云いようがありません。
それだけでなく、同児相は非常に問題があるのも事実で、この少年の事件が問題に
なっている最中に
職員が大麻や薬物の不法所持で逮捕されると云った事件もあり、
呆れるばかりであります。
栃木県は公用回線で当グループサイトを白昼から違法閲覧攻撃をする前に
弁護士会からの
勧告を受け入れ、コンプライアンスについて考えるべきだと
思います。