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施 設 名:
東京都立萩山実務学校時 期:平成26年1月頃
発生場所等:学園内面会室にて
事 件 名:施設入所少年に対する付添人弁護人に対する
接見交通権侵害
被害 状況:平成26年1月頃、
萩山実務学校に入校している少年(14)が
起こした事件について付添人弁護人となった
弁護士の
井上侑 (いのうえ たすく 東京弁護士会所属)が東京家裁立川支部が同少年に
下した保護処分について少年が不服の抗告をする意志を示した
ことから付添人弁護人が
東京都立萩山実務学校に対して
同少年との接見を申し入れた。
申し入れに対して
萩山実務学校側は「福祉的立場から多摩児童
相談所に職員が立ち会わせない限り面会を認めない」と回答したが、
事件の審判の日程の問題から接見での立ち会いを認めざる得なく
しぶしぶとこの申し出を承認せざるを得なかった。
その結果、施設での少年との接見の際に多摩児相職員が同席する
事態となった
(接見2回とも) このことにより、同付添人弁護人は刑事訴訟法が定める
接見交通権を
侵害されたとして損害賠償10万円を含む訴訟を東京地裁に提訴。
平成27年2月19日、東京地裁は
萩山実務学校と
多摩児童相談所による
付添人弁護人と少年の接見に際して多摩児相職員が立ち会った事は、
接見交通権を侵害するとの違法行為を認定した 。
東京地裁の近藤昌昭裁判長は判決の中で「自由を制限された少年が、
立会人なしで付添人と面会できる利益は保障されている」と認定した
上で 「少年の保護手続きは刑事手続きとは異なるが、付添人弁護人
には少年の正当な権利を保護する役割を担っている」と指摘した上で、
少年が付添人弁護人による援助を受けられるように立会人のない
面会も認められるべきだと指摘した。
同付添人弁護人に対する賠償金については退ける判決を下した。
加 害 者:
多摩児童相談所職員
萩山実務学校職員
施設責任者 萩山実務学校校長 江角義男
法条文等:憲法34条
刑事訴訟法39条の1
児童福祉法33条の11
訴訟番号等:東京地方裁判所 平成26年(ワ)第3557号
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マスコミ報道あり法の無知や過失をタテに違法性を逃れる萩山実務学校・児相職員による
弁護士と少年との
接見交通権を侵害する悪質な権利侵害事件
この判決により、児童自立支援施設の生徒にも成人の刑事事件と同様に
弁護士との
接見交通権があることが認定された事件