無法者の
児童相談所の詐欺勧誘や虐待詐欺やDV詐欺などで
数々のサイトで話題によく出て来ることでおなじみの「
承諾書」です。
承諾書と言われている書類とはこういった書式です。
児相が保護者への脅しに使う承諾書(39号様式)のひな型
写真をクリックすると大きな画像でご覧頂けます。ご覧の書類に保護者が
署名捺印をすることで、無法者の
児童相談所は子供を
合法に拉致監禁したり、子供を収容した施設の経費など費用負担を迫ることが
できるという魔物というべき恐ろしい書類なのです。
さらに、子供を入所させる施設が決まっている場合には以下のような
誓約書に
署名捺印を迫る場合もあります。
誓約書のひな型 この誓約書は児童自立支援施設に入所させる例です。
写真をクリックすると、大きな画像でご覧頂けます。筆者から保護者の方への重要なお願いですが、児相の
脅しや猫なで声に屈して
この2点の書類に絶対署名捺印をしてはいけません。署名捺印をすることは大事なお子さんが施設職員から受けなくていい、
「暴力・虐待・嫌がらせ・脅迫・強要」などの嵐にさらされることになり、
最終的にお子さんに残るものは
「PTSD・トラウマ・恐怖・身体への傷・障害」等を残すだけです。
お子さんの一生に多大な損害と悪影響を与える結果にもつながるのです。
これら「
承諾書」や「
誓約書」に
署名捺印を保護者にさせるために
無法者の
児童相談所は
・保護者に対して猫なで声で泣き落としたり(サインをしたら子供を返してやる等)
・保護者を
脅したり(「オレは元極道だ」と言ったり、保護者の前で机を叩く等の行為)
・保護者に食ってかかる
などの悪辣な手段を利用して保護者に対して
署名捺印を迫っていることが
編集部に対して報告されていることは事実です。
※保護者の証言(2名)録音ありこのような手段で署名捺印を迫った場合は法的には無効になることは
民法において定められており、刑法の
強要罪や
脅迫罪で告訴することが
可能です。
学校などから勝手に子供を連れ去ったのであれば、刑法の誘拐の罪で告訴
することも可能かと思います。
詳しくは弁護士など法律の専門家にご相談下さい。
こういった無法者の児相による
脅迫行為を防ぐためにも必ず
「児相とやりとりする時は常に録音や録画をする」等の証拠を日頃から残しておくことがお子さんを守る上で非常に
大事なことなのです。
※ちなみに
公務中の公務員には、肖像権やプライバシーなどはありません。
児童相談所等の施設は裁判所など法律による「録音禁止」「撮影禁止」では
ないにも関わらずそのような張り紙などの表示がしてある場合があります。
児相などの施設で録音や録画をされる際は、冒頭に「公務中」なのか
「プライベート」なのかをハッキリ確認した上で行って下さい。
それはと言いますと、児相などの施設長(建物管理権がある者)などが
「施設管理権」を主張してくる場合があり、録画などを強行した場合、
別の法律で対抗してくる恐れがあります。
録画などのアクションを起こす時は前もって弁護士さんなど法律の専門家に
ご相談の上で行って頂くようお願い致します。
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