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施 設 名:東京都立
誠明学園時 期:平成7年1~2月頃
発生場所等:B6寮舎
事 件 名:B6YZ君を屋外で生活をさせた事件
被害 状況:B6YZ君を屋外テラスで生活をさせ、凍傷などの傷害を
負わせた。
加 害 者:B6問題職員SK(当時、かなり太っていた・女性)
B6問題職員OH(現・萩山実務学校生活係次席)
B6問題職員OK(現・
誠明学園生活係)
B6問題職員YA
B6問題職員OZ
法条文等:憲法36条
刑法204条(傷害) 同法206条(現場助勢)同法223条(強要)
児童福祉法33条第10項1号及び4号 同法33条第11項
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平成7年1月から2月にかけてB6問題職員SK他4名共謀の上でYZ君を
昼夜問わずに寮内にYZ君を入れることなく屋外のテラスで生活させる
という
虐待行為を行いました。
その結果、YZ君の手には霜焼け、あかぎれができ、2倍位に腫れ上がる
という傷害負わせました。
1月2月と言えば厳寒期であり、まさに殺人未遂を問われてもおかしく
ない
虐待を行ったわけですから、許すわけにはいきません。
第三者の目撃証言及びメールの控えあり