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施 設 名:
北海道室蘭児童相談所時 期:
平成20年12月上旬
発生場所等:
室蘭児童相談所一時保護所内
事 件 名:少女(14)に対する強制
わいせつ被害 状況:一時保護所に保護されていた少女(14・当時)にたばこを吸わせる
見返りに
わいせつ行為を強要
加 害 者:
吉田一夫(63)
法条文等:憲法36条
刑法176条(強制
わいせつ)
児童福祉法33条第10項2号
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ソース
時事ドットコム2ちゃんねる読売新聞北海道警察少年課と静内所は2011年1月12日、児童相談所に勤務していた
元職員を児童福祉法違反容疑で逮捕しました。
逮捕されたのは
北海道室蘭児童相談所に勤務していた元非常勤職員の
吉田一夫容疑者(63)です。
警察の調べによりますと、吉田容疑者は2009年12月上旬頃、勤務していた
児童相談所で保護されていた北広島市に住む少女(14・当時)に対して
たばこを吸わせる見返りに少女に対して
わいせつな行為を求めた疑いです。
警察の調べに対し、吉田容疑者は事実を認めているそうです。
吉田容疑者は同児童相談所において休日や夜間の見回りを担当して
いましたが、2010年1月に退職したそうです。
室蘭児童相談所の元
わいせつ職員に対して判決が出ました。
一連の
室蘭児童相談所における少女に対する
わいせつ事件で児童福祉法
違反に問われた、同児童相談所の元職員に対し、札幌地裁は懲役5年6月の
判決を下しました。
中島経太裁判官は判決の中で被告に対して
「被告は保護指導員の立場、被害者は一時保護中の少女で、同種事案の中でも
悪質な部類の犯行」
と指摘した上で
「被害者少女の心身に大きな悪影響を及ぼす恐れが高く、刑事責任は重い」と述べ
ました。