前回に引き続き、今回は前回掲載できなかった
憲法の部分を追補した上で
無法者の
児童相談所と
児童自立支援施設の職員の身分関係や懲戒等の
処分を明記した
地方公務員法の条文を掲載します。
前回に引き続き、思い当たる問題職員にはしっかり読んで反省をして
欲しいと思います。
そして、拉致や施設職員の暴力等の被害にあわれている方は
法的に対抗する上での参考資料としてお使い下さい。
尚、
地方公務員法で「条例で定める」の項目につきましては、東京都の例を
リンクしておきますが、他府県の方はGoogleなどで検索を行って下さい。
赤字の部分は筆者が重要な箇所として皆様に覚えておいて頂きたい箇所です。
東京都の地方公務員法に基づく条例等の部分(こちらをクリックしてご覧下さい)
憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は
改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願を
したためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の
自白は、これを証拠とすることができない。
地方公務員法(降任、免職、休職等)
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、
これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績が良くない場合 2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを
休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の
定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4 職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に
特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、
減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、
地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び
地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に
忠実に従わなければならない。(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような
行為をしてはならない。(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する
場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに
相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び
職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体が
なすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。