誠明等の児童自立支援施設だけでなく養護施設の業界共通の問題として
児童が生訓費等(いわゆるお小遣い)で購入したり、先輩から卒業時に
譲渡された物品等を施設内の職員が不当に言いがかりをつけて生徒から
没収するという行為が平成の時代になっても未だに行われております。
ここでよくあるパターンを列挙します。
漫画・CD・レコード等・このCD or レコードは学園の方針に合わないので
没収します
・このCD or レコードは君が聞くには早いので
没収します。
ゲームソフト等・このゲームは学園の方針に合わないので
没収します
・このゲームは君がプレイするには早いので
没収します。
これらの物品は個人が購入した私物であり、学園等が違法な検閲等を行って
没収等をする行為は日本国憲法が定める知る権利を侵害するだけでなく、
個人の所有権を侵害する行為でしかないのは事実であります。
さらに施設の職員は懲りる事もなく生徒が居室にいないスキに生徒の手箱
(私物入れ)等を勝手に開けて物品等を没収ということも平然と行っている
(
刑法235条・
窃盗)のも事実であります。
そして、時には生徒から強引に奪い取る形で没収(
刑法236条・強盗)する
といった刑法犯罪も犯しているのは事実であります。
ここで一番問題になるのが、
生徒から没収した品物等がどこへ行き、
どのようになるのかということです。
生訓費等で購入したものを没収したのであれば、購入時のレシートがある
わけでありますから、お店へ商品を返品して返金を受け、生徒の会計に
戻すべきでありますが、全然戻ってきていない(返金)のは動かぬ事実で
あります。
これら違法に没収や強奪した物品を仮に職員が
「勝手に私物にした」
「お店から返金を受けた金銭を職員のポケットに入れた」
のであれば立派な犯罪(
刑法253条・業務上
横領)が成立するのは
言うまでもありません。
これだけの犯罪とも言える違法行為を施設の職員は犯しているのは事実で
ありますが、これに飽き足らずにさらに施設職員は更に犯罪に手を染めて
いるのも事実であります。
それはと言いますと、
「親族が差し出した手紙を施設職員が生徒に断る
ことなく無断で手紙を開封して、中身を勝手に見て検閲」と言った行為も行っているのです。
この行為は個人のプライバシーを侵害するだけでなく、刑法が定める
信書開封という立派な犯罪(
刑法133条)でしかないのは事実であります。
そして違法な信書の没収を行っているのも事実であります。
児童自立支援施設や養護施設は少年院や刑務所等の法が定める矯正施設
(
少年院法や
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・旧監獄法)
ではなく、児童福祉法が定める「福祉施設」でありますから、
これらの行為は立派な犯罪行為であるのは言うまでもありません。
平成の今でも施設の業界では職員の手によって犯罪と言うべき行為が行われて
いるのは動かぬ事実であり、東京都だけでなく全国の児童自立支援施設や
養護施設の業界では関係者の間では問題になっているのも事実です。
これら刑法犯罪と言うべき違法行為を筆者・編集部としましては断固許すわけ
には行きません。
筆者・編集部では今後も職員の犯罪行為と言うべき違法行為に対しましては
徹底的に追求してまいります。
公用回線でお役人や職員は個人のブログを閲覧し、誹謗中傷を行う前に、
こういった犯罪と言うべき行為を直ちにやめ、生徒に謝罪し、返金や物品の
返還をするべきだと思います。
こちらも併せてご覧下さい。(法条文等)