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施 設 名:東京都立
誠明学園時 期:昭和62年7月22日
発生場所等:
B1(
男子1寮)寮内
事 件 名:
B1職員の無資格での
バリカン使用と不当な金銭徴収
被害 状況:筆者の頭髪を無資格で
バリカンで刈り、不当に修理代を請求
加 害 者:地上げ屋職員YA
B1問題職員NO
法条文等:憲法36条
刑法208条(暴行) 同法193条(職権乱用) 同法223条(強要)
理容師法6条(無資格理容)
児童福祉法33条第10項1号及び4号 11項
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関連記事(業界スコープ)昭和62年7月22日筆者と地上げ屋職員YAと言い争っている際に筆者の頭髪を
「おとしまえ」だといって無資格で(商品名:
ナショナル製
バリカンスキカル)で
刈ろうとしたことに対して筆者は刑法に基づく緊急避難と正当防衛として
当該
バリカンの刃を壊した。
ところが、後日問題職員NOは本来の修理代金1,560円のところに不当に
440円が上乗せされ、筆者の生活訓練費から不当に金2,000円を徴収した
のであります。
この事に対し、筆者は不当に徴収した費用を返還するように昭和63年12月4日
に
誠明学園に赴き、返還を要求したところ、園長のKOと問題職員NOは
踏み倒そうとしたのであります。
この不当な費用の徴収については平成元年3月20日に東京都福祉局長に対して
告発を行いました。
尚、この金銭については平成元年10月17日にHY教護係長の名で筆者の口座に
振り込まれる形で返還されました。
被害から2日以内に日付入りカラーフィルムカメラで撮影された
被害状況を示す証拠写真3枚あり(撮影者は誠明学園職員)