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施 設 名:東京都立
誠明学園時 期:昭和62年5月中旬頃
発生場所等:中学部および
B1寮内にて
事 件 名:
色神検査を悪用した進路指導の
とぼけ被害 状況:色神が弱いと就職はできないとデッち上げて
筆者の
就職斡旋はできないと
とぼけて逃げる
加 害 者:
スーパー問題職員YA 地上げ屋職員YA
B1問題職員ON
法 条 文等:刑法230条(名誉毀損) 同法231条(侮辱)
児童福祉法33条10項4号 同法33条11項
地方公務員法35条
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関連記事(業界スコープ)スポーツテストの結果の一つである
色神検査の成績を悪用して
色弱では就職はできないとデッち上げて
就職斡旋を逃げる。
検査方法も旧式の本をいい加減な照明の下で使ってのものであり、
当時、筆者の親戚は東京はM市のM自動車学校の教官をしており、
検査方法もちゃんとした機械でできるのに誠明の検査方法は
旧時代のいい加減なものだと怒っていたことを覚えております。
現在、筆者は中型8t限定運転免許を東京都公安委員会から交付されて
おりますが、条件欄には色弱に関する条件は付されておりません。
そして職業運転手をしておりますが、全然問題はありません。
単なる嫌がらせの手段の一つに使ったにしか過ぎません。